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国民年金保険料の免除制度について

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滋賀県多賀町

国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除される「保険料免除制度」があります。この制度は、本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が下表の計算式で計算した基準額以下の場合に承認されます。
ただし、一部免除の場合、一部納付保険料が未納になるとその期間の一部免除は無効(未納と同じ扱い)になりますのでご注意ください。
また、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しない場合でも、50歳未満の方については、本人および配偶者のみの所得で審査して基準を満たせば、保険料納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
これらの保険料免除期間については、7月から翌年6月までの1年間となり、令和6年度分の受付は、7月1日から開始となります。また、2年1か月前の月分まで遡及して免除申請をすることができます。保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、まず保険料免除制度の対象となるか、彦根年金事務所までお問い合わせください。

◆保険料免除の承認基準(所得の基準)と月々の保険料

→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112

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