産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
◆免除制度の内容
・産前産後の免除期間は、「免除された期間」も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。(所得審査による保険料免除制度の全額免除の場合は、将来の受給額は全額納付時と比べ2分の1になります。)
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
◆保険料が免除される期間
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
・免除対象期間は下記の通りです。(色のついた部分が免除期間)
◆届出しないと免除になりません
・出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
・届出先は、税務住民課窓口となります。母子健康手帳など、出産予定日がわかるものをご持参ください。(出産後の申請は、市町村で確認できる場合は添付書類不要です。)
・郵送でも申請できます。申請書等は、日本年金機構ホームページに掲載しています。
【日本年金機構ホームページ】https://www.nenkin.go.jp/
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
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