税務住民課では、固定資産税(町税)および不動産取得税(県税)の適正な課税をおこなうため、地方税法第353条(固定資産税の調査に係る質問検査権)に基づき、主にその年の1月2日以降に新築された家屋(住宅・店舗・倉庫など)について、毎年9月ごろから翌年の1月ごろまで家屋評価を実施しています。
所有者またはご家族様の立ち会いのもと担当職員が各部屋の内装、設備、外観の調査をおこないます。
今年度に家屋評価の対象となる方につきましては、事前にご案内したうえで、順次訪問させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、年内に新築、増築された家屋で、令和7年1月中旬までに家屋調査の連絡がない場合は、税務住民課までお問い合わせください。
→税務住民課(税務)
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
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