その屋外広告物!ルールを守っていますか?
県内一斉 屋外広告物クリーンキャンペーン実施!
Q.屋外広告物って?
A.はり紙、広告板などの屋外広告物は、広報、宣伝活動のひとつとして重要な役割を担っており、また、町を活気づける手段にもなります。
Q.どうして適正化が必要なの?
A.活気づける手段である同時に景観の一部であるという面から、町並みとの調和が要求されており、さらに通行人などへの危険防止についても十分な配慮がなされなければなりません。
Q.多賀町ではどんな取り組みをしているの?
A.多賀町では、「屋外広告物法および屋外広告物条例」に基づき、広告物を表示する際の規制、指導などをおこなっています。
Q.屋外広告物を掲出したい場合はどうすればいいの?
A.屋外広告物を掲出する場合には、許可が必要となる場合があり、エリアによって大きさや高さが規制されます。許可申請をされる場合は地域整備課へお問い合わせください。
→地域整備課(道路河川)
【有】2-2020【電話】0749-48-8116【FAX】0749-48-0157
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