国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、追納した金額を社会保険料控除として申告することにより、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納をおこなっていただくことをお勧めします。
◆追納ができるのは、追納が承認された月から10年以内
なお、追納ができるのは追納が承認された月から10年以内に免除などを受けた期間に限られています。(たとえば、令和6年9月に承認された場合は、平成26年9月分から)また、保険料の免除または猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
◆追納を希望される場合
追納を希望される場合は、国民年金保険料追納申込書を年金事務所に提出することになります。
※追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。将来の老後の安心に備えて、追納制度をご利用ください。
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
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