◆このような事故などを「第三者行為」といいます
・交通事故にあった
・自転車事故にあった
・他人の飼い犬に噛まれた
・購入食品や飲食店で食中毒になった など
介護保険サービスを利用する場合、その費用の1割(2割または3割)はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割(8割または7割)は被保険者の皆さんからの保険料や公費でまかなわれています。しかし、交通事故などの第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、介護保険サービスを利用する場合の費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご本人が加害者に請求することとなります。また、介護保険給付にかかった費用は町が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになり(第三者行為求償)、介護保険給付が第三者行為を原因とするものかを確認する必要があります。
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方は交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合、保険者への届出が義務となっています。交通事故などにより要介護状態になった場合や状態が悪化した場合は、必ず福祉保健課へご相談ください。
お問い合わせ:福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115
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