認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような、判断能力の不十分な方々を成年後見人などが保護し、支援するのが成年後見制度です。
◆成年後見人などにしてもらえること
・福祉や介護サービスなどの手続きや契約
・保険料の支払いやお金の出し入れのお手伝い
・よくわからずした契約の取り消し
・定期的な訪問や状況の確認
・入院や施設への入所の手続きのお手伝い(病院や福祉施設など)
◆成年後見制度に関するご相談については
多賀町地域包括支援センター(多賀町役場福祉保健課内【電話】0749-48-8115)
もしくは
彦愛犬権利擁護サポートセンター(【電話】0749-22-2855)へお気軽にご相談ください。
→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143
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