毎年4月1日の所有者等に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。原動機付自転車、バイク、トラクター、軽自動車等の登録内容に変更がある方は3月末までに必ず手続きしてください。車検が切れている、車両を譲り渡している場合であっても届け出がされていないと課税されます。
■手続きの受付窓口
※車種ごとに異なります。
・軽四輪・軽三輪…軽自動車検査協会滋賀事務所【電話】050-3816-1843
・軽二輪・二輪の小型自動車…近畿運輸局滋賀運輸支局【電話】050-5540-2064
・原動機付自転車(特定原付は除く)・小型特殊自動車…市役所税の窓口、支所
・特定小型原動機付自転車…市役所税の窓口
問合せ:市民税課
【電話】528-2707
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