■交通事故などで保険診療を受ける場合は届け出が必要です
交通事故など他人の行為(第三者行為)によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者が負担するものですが、届け出により保険診療による治療を受けることができます。この場合、保険者は医療費の保険給付分(病院の窓口でお支払いいただいた分以外の医療費)を一時的に立て替え、後日、過失割合に応じて加害者に請求しますので、警察だけでなく、保険年金課へも速やかに届け出をお願いします。必要な書類は、市ホームページからダウンロードできます。
※加害者から、医療費を受け取るまたは示談を済ませることにより、保険診療による治療が受けられなくなる場合があります。
※勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)、不法行為(飲酒運転など)による事故の場合は、保険診療による治療は受けられません。
◇このような場合も第三者行為となります
・自転車の事故・暴力行為によるケガ
・他人の飼い犬にかまれた
・他人から提供された食事で食中毒にあった など
問合せ:
・保険年金課 国民健康保険【電話】528-2750
・後期高齢者医療制度【電話】528-2687
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