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令和5年度の国民健康保険料

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滋賀県大津市 クリエイティブ・コモンズ

保険料の決定通知書および納付書は、6月14日に世帯主(納付義務者)宛に発送しました。

■令和5年度の保険料の料率・額
※令和4年度から料率は据え置きです。ただし、加入者数や前年中の所得の状況によって保険料は変わります。

区分:基礎分保険料
所得割額:被保険者にかかる賦課基準額×6.8%
均等割額:被保険者数×26,100円
平等割額:17,400円
賦課限度額:65万円
年間保険料:基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料

区分:後期高齢者支援金分保険料
所得割額:被保険者にかかる賦課基準額×2.7%
均等割額:被保険者数×10,200円
平等割額:6,600円
賦課限度額:22万円
年間保険料:基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料

区分:介護分保険料
所得割額:被保険者にかかる賦課基準額×2.7%
均等割額:被保険者数×11,100円
平等割額:5,400円
賦課限度額:17万円
年間保険料:基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料

※賦課基準額は、被保険者の令和4年中の総所得金額等から住民税の基礎控除額を控除した額です。
※総所得金額等は、地方税法のものとは異なる部分があります。
※後期高齢者支援金分保険料は、年齢等に関係なく国民健康保険の被保険者であればすべての方に賦課されます。
※介護分保険料は、40歳〜64歳までの被保険者が加入されている場合に賦課されます。

◆保険料の計算方法
国民健康保険の保険料は、世帯単位で計算されます。年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合は月割計算をします。

◇所得の申告をお忘れなく!
保険料の正しい計算、軽減判定には、税の申告の必要がない方でも所得の申告(確定申告、市県民税申告、国民健康保険簡易申告)が必要です。

■保険料の軽減制度
所得申告されていて、該当する場合は自動的に適用されます。
国民健康保険加入世帯の世帯主および被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には、国民健康保険料の負担の軽減を図るため、均等割額および平等割額を減額しています。

■未就学児にかかる保険料の軽減制度
該当の場合は自動的に適用されます。
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額は5割軽減となります。なお、所得金額等による保険料の軽減が適用されている世帯については当該軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。

■保険料の減免制度
利用する場合は申請が必要です。
災害やその他一定要件に該当し保険料を納付することが困難な場合は、保険料を決定し通知した後、本人の申請に基づき保険料を減免する制度があります。減免申請には期限があります。令和5年度は令和6年3月25日(月)までに申請してください。
※災害にかかる減免を除き、全額納付済みの方は減免を受けられません。

◆保険料の納付について
保険料の納付は、1年間(4月〜翌年3月)の保険料を10回の納期(6月〜翌年3月)で納付していただくことになります。

◇簡単で便利な「口座振替」と「スマホ決済」をご利用ください
口座振替の手続きは、口座をお持ちの市内の金融機関へ保険証か国民健康保険料の領収書、預貯金通帳、届出印を持って申し込みをしてください。スマートフォン決済アプリは「au PAY」「d払い」「J-Coin Pay」「LINE Pay」「PayPay」「モバイルレジ」「PayB」「楽天銀行コンビニ支払サービス」「楽天ペイ」が利用できます。

◆国民健康保険への加入・脱退は14日以内に届け出をしてください。
勤務先で社会保険などに加入された場合は、すみやかに脱退の届け出をしてください。勤務先から国民健康保険喪失に関する届け出はされません。

◆何らかの健康保険制度に加入する義務があります。
会社などを退職して、その後いずれの健康保険にも加入していない方は、国民健康保険の加入手続きをしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】528-2751

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