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後期高齢者医療制度のお知らせ

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滋賀県大津市 クリエイティブ・コモンズ

窓口負担割合の再判定に伴い、後期高齢者医療の保険証が新しくなります。
被保険者全員に、8月1日から使用していただく新たな被保険者証を7月中旬に簡易書留で送付します。新しい被保険者証はびわ色(薄橙色)です。使用の際は有効期限にご注意ください。被保険者証には、昨年中の所得に応じ、医療機関を受診する際の一部負担金の割合(1割、2割または3割)を記載しています。「限度額適用(標準負担額減額)認定証」について、負担区分を再判定した後も引き続き該当となる方には、新しい「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を被保険者証に同封して送付します。

窓口負担割合は主に以下の流れで判定します
・本人を含み、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※1
※1 令和4年12月31日時点で世帯主であった被保険者で、同じ世帯に19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれる場合があります。
いる→3割
いない↓

・世帯内に住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか
いない→1割
いる↓

・世帯内に被保険者が2人以上いるか
1人↓
「年金収入+その他の合計所得金額※2」が200万円以上か
はい→2割
いいえ→1割

2人以上↓
「年金収入+その他の合計所得金額※2」の合計が320万円以上か
※2 「年金収入」⇒遺族年金・障害年金は含みません。「その他の合計所得金額」⇒事業収入・給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
はい→2割
いいえ→1割

問合せ:保険年金課
【電話】528-2687

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