7月1日から第一種原動機付自転車が一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されることに伴い、7月3日(月)から市役所・税の窓口で特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用の新標識(ナンバープレート縦10cm×横10cm)の交付を開始します。
■特定小型原動機付自転車の要件
※以下全て該当すること。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
性能等確認実施機関の性能等確認済みの表示(シール)により区別されています。
税率(年額):2,000円
※一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。
交付窓口:市役所本館1階・税の窓口 ※支所の窓口では交付していません。
問合せ:市民税課
【電話】528-2707
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