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〜大津市生活道路拡幅整備推進事業〜
道路の幅がせまい道路(生活道路)は、災害時の緊急車両や福祉車両が入りにくいなどの問題があります。
市では、災害に強い、安心・安全なまちづくりを目指し、建物の建て替え時などの際に寄附いただいた土地を道路として整備し、生活道路を広げる事業を行っています。
◆対象となる生活道路は?
幅員(道路の幅)が4m未満で、複数の居住用の建物の敷地が隣接している『大津市道』
◆事業を利用するためには?
事前に市と協議を行う必要があります。拡幅協議は随時受け付けています。
※支障物の撤去・移設、土地の寄付等については土地所有者の了承を得て、事前協議を行ってください。
◆事業の内容
(1)拡幅用地の道路整備工事
(2)拡幅用地の測量および登記
(3)道路の中心から2mの範囲にある支障物の撤去や移設費用の一部助成
※生活道路に隣接する敷地で建物の建て替えなどを行う場合は、建築確認申請提出の30日前までに、市と協議を行う必要があります。
※条件など詳しくは、建築指導課へ。
問合せ:建築指導課
【電話】528-2768
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