![クリエイティブ・コモンズ](https://mykoho.jp/wp-content/themes/mykoho/img/common/icon_cc-by2.png)
(1)1人1台の要件が緩和
これまでは事前に登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、それ以外の車両(親族や知人等の所有する車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障害者手帳等を提示することにより、割引が適用されるようになりました。
※割引の適応範囲は利用者の状況によって異なります。
※割引適用を受けるには、自動車保有の有無にかかわらず、事前の申請手続きが必要です。
(2)オンライン申請でもっと便利に
割引適用を受けるための事前の申請手続きがオンラインでもできるようになりました。
※本人確認のためのマイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録が必要です。
※受付サイトでの申請が難しい場合は引き続き障害福祉課の窓口へお越しください。
問合せ:障害福祉課
【電話】528-2696
<この記事についてアンケートにご協力ください。>