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■後期高齢者医療保険料の減免制度
被保険者またはその世帯の世帯主が、災害により、住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けた場合、保険料の減免が受けられる場合があります。
減免対象:
普通徴収…納期限の7日前までに受理された申請
特別徴収…対象年金給付の直近の支払日の7日前までに受理された申請
※すでに納付済みの期別は対象になりません。
※上記制度のほか、減免制度のことや申請方法、必要書類等、詳しくは、保険年金課へ。
問合せ:保険年金課
【電話】528-2687
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