国民年金保険料は、所得税および市県民税の申告で、令和5年1月1日~12月31日に納めた全額が社会保険料控除の対象で、過去の年度分や追納保険料なども含まれます。また、自分だけでなく、家族の保険料を支払っている場合、合わせて控除が受けられます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書※」などを添付する必要があります。
※日本年金機構から右表の時期に対象者宛てに発送されます。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でかける場合は【電話】03-6630-2525
・日本年金機構草津年金事務所【電話】567-2220
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
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