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自治体の皆さまへ

固定資産税の届け出・申告をお願いします

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滋賀県守山市

■家屋関係の届け出や連絡は12月28日(木)まで
家屋を取り壊したときは「家屋取り壊し届出書」を税務課へ提出してください。届出書は税務課に設置または市ホームページからダウンロード可。
また、建築確認申請が不要な10平方メートル未満の小規模な家屋を建築・増築したときや、家屋の利用用途の変更があった場合は税務課へ連絡してください。

■償却資産の申告は令和6年1月31日(水)まで
固定資産税は、土地や家屋のほか、会社や個人が事業のために使用している構築物や機械、器具備品などの償却資産に対しても課税されます。所有者は、資産の多少・異動の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の資産状況の申告が義務付けられています。申告書類は税務課に設置または市ホームページからダウンロード可(前年度申告をした人には、12月中に申告書類を送付します)。

問合せ:税務課
【電話・有線電話】582-1115
【FAX】583-9738

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