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特定小型原動機付自転車(電動 キックボードなど)の登録を開始

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滋賀県守山市

7月1日(土)から、原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」となりました。これに伴い、7月3日(月)から、特定小型原動機付自転車に対応した課税標識(ナンバープレート)を交付します。
なお、要件に該当する車両で、すでに課税標識をお持ちの場合は、今回の課税標識に交換することもできます。

■特定小型原動機付自転車の要件
・外部電源により供給される電気を動力源としているもの
・原動機の定格出力が0.6kW以下
・長さが1.9m以下、幅が0.6m以下
・最高速度が20km/h以下

■登録・交換方法
税務課窓口で手続きをしてください。
・持ち物
登録:販売証明書または譲渡証明書
交換:お持ちの課税標識
いずれも、上記要件が分かる書類、届け出者の本人確認書類が必要。届け出者が所有者と同一世帯ではない場合、委任状も必要
税率(年額):2,000円

問合せ:税務課
【電話・有線電話】582-1115
【FAX】583-9738

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