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消費生活センター情報 くらしのたより No.64

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滋賀県守山市

■強引な訪問購入に注意!
「『不要な品はありませんか。買い取ります』と電話があり、訪問を承諾したところ、用意しておいたバッグを見せたら『これだけですか。指輪や貴金属はないですか』と粘られ、指輪やネックレスを安く売ってしまった。後悔している。思い出の品なので返してほしい」といった訪問購入に関する相談が寄せられています。
トラブルに遭わないために、売る予定ではなかった物の売却を迫られてもきっぱりと断りましょう。業者が来る日は一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらうとよいでしょう。
訪問購入には、クーリング・オフ制度があり、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができます。また、契約したとしても、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。購入業者とトラブルになった場合には消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146
【FAX】582-1138

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