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公的年金等受給者および給与所得者の所得税還付申告

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滋賀県守山市

2月16日(金)~3月15日(金)に市内各所で確定申告の受け付けを予定していますが、毎年、大変混雑します。所得税の還付申告をする人は、草津税務署が下記の日程で相談・受け付けを行いますので、こちらを利用してください。

◆還付申告相談会

◆確定申告
申告書は草津税務署で交付しています。1月下旬以降は税務課でも交付します。また、国税庁ホームページでも申告書の作成、申告用紙のダウンロードなどができます。

▽マイナンバーカードを持っている人は自宅からのe-Taxでの確定申告がより便利です
(1)国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
(2)提出方法などを選択(マイナンバーカードとスマホがあればICカードリーダーは不要です)
(3)金額などを入力
(4)申告書を提出
※マイナンバーカードを持っていない人でも、国税庁ホームページで作成した申告書を印刷して郵送で提出すれば、申告書作成会場へ持参する必要がなく便利です。

▽公的年金を受給している人へ
・公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
・所得税の確定申告が不要な人でも、「公的年金の源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受ける場合などは、市県民税の申告が必要です。

問合せ:
・草津税務署【電話】562-1315(自動音声案内)
・市税務課【電話・有線電話】582-1115【FAX】583-9738

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