軽自動車・バイクなどの変更手続きは3月末までに 14/33 2024.01.15 滋賀県守山市 軽自動車、バイク、農耕車などの軽自動車は、毎年4月1日の納税義務者(所有者または使用者)に対して課税されます。 登録内容に変更がある場合は、3月末までに下記の場所で手続きをしてください。なお、車両を譲り渡している場合でも、変更手続きがされていないと課税されます。 問合せ:税務課 【電話・有線電話】582-1115 【FAX】583-9738 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 国保年金課からお知らせ 令和5年分公的年金等の源泉徴収票が1月中旬から発送されます みんなの読書活動