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年金生活者支援給付金制度

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滋賀県守山市

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。今回、新たに年金生活者支援給付金を受け取る人は、日本年金機構へ請求書の提出が必要です。すでに給付金を受け取っている人は、新たな手続きは不要です。

対象:
・老齢基礎年金を受給している65歳以上で、世帯全員が市民税非課税となっており、年金収入額とその他所得額の合計が、(1)88万9,300円以下(昭和31年4月2日以降生まれ)または、(2)88万7,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)
・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が472万1,000円以下
※扶養親族がいる人は所得額の金額が異なります。
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※(1)で収入合計が78万9,300円以上、(2)で収入合計が78万7,700円以上の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
請求方法:対象者には、日本年金機構から9月上旬より申請書が順次発送されています。提出がまだの人は、令和7年1月6日(月)までに日本年金機構に届き、請求手続きが完了するように提出してください。

問合せ:
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050で始まる番号で電話する場合は【電話】03-5539-2216(一般電話)
受付時間
月曜日…午前8時30分~午後7時(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付け)
火~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日…午前9時30分~午後4時
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。
※お問い合わせの際は、はがき(年金生活者支援給付金請求書)をご用意ください。
・日本年金機構草津年金事務所【電話】567-2220
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738

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