児童扶養手当法の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月振込)から児童扶養手当の制度が改正されます。
なお、制度改正に伴う手続きは不要です。
◆全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます
※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
▽所得制限限度額表
◆第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます
▽児童扶養手当額(月額)
※一部支給の手当額は、所得に応じて決定されます。
問合せ:こども家庭相談課
【電話・有線電話】582-1137【FAX】582-1138
<この記事についてアンケートにご協力ください。>