12月2日(月)以降、現行の健康保険証(被保険者証)の発行が廃止されるとともに、マイナンバーカードと被保険者証が一体化され(マイナ保険証)、以下のとおり運用を変更します。
※マイナ保険証を持っていない人も、今までどおり医療機関を受診できます。
◆保険証に代わり交付するもの
※1 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関などを受診できません。ただし、後期高齢者医療保険被保険者には、特例として令和7年7月31日(木)まで健康保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
※2 申請は不要です。期限が切れても3ヵ月間は使用できますが、なるべく早く更新をお願いします。
※3 交付申請をお願いします。
◆限度額認定証の交付について
◆国民健康保険の加入・脱退について
※現在お手元にある健康保険証(被保険者証)は、有効期限〔最長で令和7年7月31日(木)〕まで使用できます。ただし、住所や窓口負担割合などの保険情報に変更が生じた場合、変更日以降は使用できません。また、再発行はできません。
※マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、国保年金課の窓口で申請をお願いします。有効な健康保険証をお持ちでない場合は、申請者に「資格確認書」を交付します。原則、申請された翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。
問合せ:国保年金課
【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
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