■クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で、申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などに、この制度が設けられています。
クーリング・オフできる期間は取引形態によって異なりますが、例えば訪問販売では、申込書または契約書を受け取った日を1日目と数えて8日間になります。クーリング・オフの通知は、期間内に事業者に届く必要はなく、期間内に発信さえすれば、効力が発揮されます。なお、自ら店に出向き購入した商品や通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件について、購入・注文前によく確認しましょう。
クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、手続き方法が分からないときは、消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146【FAX】582-1138
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