◆制度改正の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
・第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5,000円から月3万円に増額
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
児童手当が10月分(12月支給分)から上記のとおり拡充されます。制度改正により、新たに申請をされた人や、現在受給している手当額が変更する人に対し、11月中旬に通知書を発送しています。
以下のいずれかに該当する人で、まだ申請をされていない人は、手続きをお願いします。
・所得制限により、これまで児童手当が支給対象外となっていた人
・高校生年代の児童を養育している人のうち、現在児童手当を受給していない人
・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を含み、子どもを3人以上養育している人など
※申請書は公務員を除き、高校生年代以下の子どもがいる世帯に8月上旬に発送しています。
申込み:令和7年3月31日(月)までに認定請求書などを添えて、郵送または直接、上記へ申請。
その他:その他留意事項や手続きなどについて詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:こども家庭相談課
【電話・有線電話】582-1137【FAX】582-1138
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