◆家屋関係の届け出や連絡
日時:12月27日(金)まで
・家屋を取り壊したときは、「家屋取り壊し届出書」を上記へ提出してください(届出書は上記に設置。または市ホームページからダウンロード可)。
・建築確認申請が不要な10平方メートル未満の小規模な家屋を建築・増築したときや、家屋の利用用途の変更があった場合は、上記へ連絡してください。
◆償却資産の申告
日時:令和7年1月31日(金)まで
固定資産税は、土地や家屋のほか、会社や個人が事業のために使用している構築物や機械、器具備品などの償却資産に対しても課税されます。所有者には、毎年1月1日現在の資産状況の申告が義務付けられています。前年度申告をした人には12月中に申告書類を送付します。新たに申告する人は、申告書類を送付しますので、上記へ連絡してください。
問合せ:税務課
【電話・有線電話】582-1115【FAX】583-9738
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