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自治体の皆さまへ

各会館などを巡回して申告指導を行います

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滋賀県守山市

■市の申告会場巡回日程表

※の会場は、昨年の会場と場所が異なりますので、ご注意ください。

■受付時間
午前の部:午前9時~11時30分
午後の部:午後1時~3時
・整理券の配布は、各会場の入口付近で、午前の部・午後の部ともに、当日午前8時から行います。
※駐車場には限りがあります。公共交通機関の利用にご協力ください。

■会場の混雑緩和のためのお願い
・会場の混雑緩和のため、受付自治会を細かく割り振っています。都合のつかない人を除き、なるべく割り振られた時間帯に来場してください。例年、午前・午後の開始時間直後は混み合いますので、混み合う時間帯を避けてください。
・会場へは最少人数で来場してください。

■市の申告会場では受け付けできない申告があります
下記の申告や相談内容が複雑なものは、草津税務署での申告をお願いすることがあります。

▽市の申告会場で受け付けできない申告
・初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告
・令和4年分以前の申告
・令和6年1月2日以降に守山市に転入した人の申告
・青色申告
・初めて事業所得を申告する人の申告
・株式や土地建物などの分離譲渡所得(公共収用を除く)の申告
・総合譲渡(ゴルフ会員権の譲渡など)の申告
・亡くなられた人の申告(準確定申告)
・繰越損失がある場合の申告
・雑損控除を受ける場合
・草津税務署から来署案内を受けている人の申告
・草津税務署から確定申告書類の送付を受けている事業所得や不動産所得のある人の申告
・収支内訳書の書き方の指導を受けようとする人(農業所得含む)の申告
・事業などの収入金額が1千万円を超える人の申告
・相続などに係る生命保険契約などに基づく年金に関する申告

■市役所駐車場の制限について
市役所旧庁舎の解体工事のため、駐車台数が制限されています。可能な限り自家用車での来場を避けてください。

■草津税務署が申告相談会場を開設
日時:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日を除く
場所:キラリエ草津 6階 大会議室(草津市立市民総合交流センター 草津市大路二丁目1-35)
※草津税務署内では会場は開設しません。

▽休日の申告
2月25日(日)は、大津・草津税務署の合同申告会場を大津税務署(大津市京町三丁目1-1)に開設します。駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。確定申告の電話相談〔【電話】562-1315〕は、2月18日(日)も実施します。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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