◆情報商材のトラブルに注意
「副業でもうけるための情報商材を購入後、サポート契約をしたが、説明された内容と違うので解約したい」「SNSで知り合った人から、誰でも稼げるというビジネス商材の契約を勧められたが内容がよく分からないまま次々と費用を請求された」などの相談が寄せられています。高額収入を得るためのノウハウと称して販売される情報のことを情報商材と呼び、支払った代金が返金されない、解約に応じない、連絡が取れないといったケースもあります。
▽トラブルを未然に防止するために
・怪しいと思ったら連絡をしない。
・高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと断る。
・クレジットカードで高額決済や借金をしてまで契約しない。
簡単に稼げる話はありません。冷静に判断しましょう。困った時は、消費生活センターに相談してください。
問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146
【FAX】582-1138
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