物価高騰などによる負担増を踏まえ、給付金を支給します。対象者には、随時、案内を送付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
・住民税均等割のみ課税世帯への給付金
支給額:1世帯当たり万円
対象:令和5年月1日時点で本市に住民票があり、令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯
・低所得子育て世帯加算給付金
支給額:18歳以下(平成年4月2日以降生まれ)の子ども1人当たり5万円
対象:令和5年度住民税が非課税または、均等割のみ課税の世帯
問合せ:生活支援相談課
【電話】516-4090(給付金専用)
【FAX】582-1138
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