家きんを含む家畜を頭(羽)でも飼養している人は、毎年の家畜の頭羽数や衛生管理の状況などの報告が家畜伝染病予防法で義務付けられています。近年、国内で多数発生している高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため、2月1日現在の状況を下記へ報告してください。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
その他:新たに家畜を飼養した人、これまで報告をしたことがない人は、下記へ連絡してください。
問合せ:滋賀県家畜保健衛生所
【電話】0748-37-7511
【FAX】0748-37-4821
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