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国民健康保険税率を改正します

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滋賀県守山市

国民健康保険(国保)は、病気やけがをした際に安心して医療機関を受診できるよう、加入者の国民健康保険税(国保税)と、国などの公費で成り立っている医療制度です。
国保の財政運営は県が担っており、市町は国保税を徴収し、県が運営に必要な資金として示す納付金を納める仕組みになっています。
しかし、医療の高度化や医薬品の高額化、コロナ禍による受診控えが解消されてきたことなどから、医療費が増加しており、令和5年度の税率では県から示された納付金が納付できない状況です。
このようなことから、持続的かつ安定的な国保運営を図るため、本市の国保税の税率を改正します。

■税率の改正内容

その他:低所得世帯の人は、均等割額と平等割額が軽減される場合があります。

◆均等割額などの5割軽減と2割軽減の対象となる人の所得範囲が拡大されます
均等割額などが軽減される人:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の総所得金額等(※1)の合計額が次の計算式を超えない人

(※1)
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。
・事業所得などの専従者控除および譲渡所得の特別控除などの税法上の規定は適用されません。
(※2)年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
(2)給与収入が55万円を超える人

国保税は均等割額および平等割額が対象、後期高齢者保険料は均等割額が対象です

問合せ:
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
・税務課(税額・課税内容について)【電話・有線電話】582-1115【FAX】583-9738
・納税課(納付について)【電話・有線電話】582-1118【FAX】583-9738

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