4月1日(月)から、保険料率を下記のとおり改定します。新しい保険料の金額は、7月中旬に郵便でお知らせします。
■年間保険料率
※1 所得割率の激変緩和措置(令和6年度に限る)
総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合は、所得割率が8.84%
※2 年間保険料上限額の激変緩和措置(令和6年度に限る)
令和6年3月31日以前からの後期高齢者医療の被保険者または、障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者になった人は73万円(令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいで転居した場合、転居先の広域連合では対象外)
均等割額の5割軽減と2割軽減の対象となる人の所得範囲の拡大については、14頁をご覧ください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページで、保険料額の試算ができます。
問合せ:
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738
・滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】522-3013
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