障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指す中、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が法律上義務化されました。なお、滋賀県では「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」において、令和元年10月から合理的配慮の提供が義務化されています。
■「合理的配慮の提供」とは
障害のある人は、日常生活で設備やサービスなどの利用が難しく、結果として活動などが制限されてしまう場合があります。事業者は、障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応をすることが求められます。
■「合理的配慮」には対話が重要です
合理的配慮の提供には、社会的なバリアを取り除くための対応について、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討することが大切です。対応が難しい場合でも、双方が情報や意見を伝え合い、建設的な話し合いに努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
問合せ:障害福祉課
【電話】582-1168
【FAX】581-0203
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