要介護認定などを受けた人の日常生活の自立を助けるための福祉用具の一部を介護保険給付の対象としています。福祉用具は貸与を原則とし、貸与になじまない性質のものは、購入費を保険給付(1~3割、限度額あり)の対象としています。
貸与とされていた固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、令和6年4月から貸与か購入を選択できるようになりました。詳しくは、下記へ相談してください。
問合せ:介護保険課
【電話・有線電話】582-1127
【FAX】581-0203
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