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介護保険料の改定

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滋賀県守山市

介護保険制度では3年ごとに介護保険事業計画を策定し、第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の介護保険料を定めています。令和6~8年度を計画期間とする第9期介護保険事業計画では、所得段階を国標準の13段階へ変更します。なお、第9期介護保険料基準額(月額)は第8期と同額の5,900円です。
第1号被保険者の保険料額は、6月に個別に郵送でお知らせします。


※その他の合計所得金額は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いたものです。

問合せ:介護保険課
【電話・有線電話】582-1127
【FAX】581-0203

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