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自治体の皆さまへ

国民年金 こんな時は忘れずに届け出を

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滋賀県守山市

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。次のような場合は、下記へ届け出てください(代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要)。

第1号被保険者…自営業者、アルバイト、無職、学生など
第2号被保険者…厚生年金に加入している会社員、公務員など
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

問合せ:
・日本年金機構 草津年金事務所【電話】567-2220
・国保年金課【電話・有線電話】582-1120【FAX】583-9738

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