■自転車の安全利用の促進
▽自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
▽自転車保険の加入は義務です
平成28年2月26日から「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車利用者に対して自転車保険の加入が義務となっています。
また、自転車の事故で加害者となり、高額な賠償金が生じることがあります。
▽自転車運転者講習制度
自転車運転中に、信号無視や酒酔い運転、安全に配慮しない運転などの危険な交通違反を3年間で2回以上した14歳以上には、都道府県公安委員会から交通事故防止のための講習を受けるように命令されます。命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
日頃から、安全な運転を心がけましょう。
統計:3月末現在
問合せ:守山警察署
【電話】583-0110
【FAX】583-0595
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