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利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止と農地の貸借に関する受付期限

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滋賀県守山市

農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止になります。
相対契約による利用権設定で、市内の農地の貸借を希望する場合の受付期限は、令和7年2月17日(月)までです。受付期限までに申請手続きをした利用権設定は、設定した期間満了日まで有効です。
※ただし、地域計画の公告日以降は相対契約による利用権設定ができません。地域計画は令和7年3月31日(月)に公告予定ですが、集落の希望などにより一部集落の地域計画の公告を早める場合、策定手続きの見通しが立った段階で、対象農地での受け付けを締め切りますのでご注意ください。
受付期限:令和7年2月17日(月)
申込み:請先農政課または農業委員会事務局
詳しくは下記へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ:農政課
【電話・有線電話】582-1130
【FAX】582-6947

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