低所得の人で、介護保険施設利用時に軽減されている居住費の負担限度額が1日当たり60円引き上げられます。
対象者は申請により認められた人になりますが、所得や預貯金の額に上限があります。詳しくは、上記へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
◆1日当たりの負担限度額(8月から)
1特養等…特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム
●食費については変更なし
※2老健・医療院等…老人保健施設、介護医療院
※3非課税年金も含む
問合せ:介護保険課
【電話・有線電話】582-1127
【FAX】581-0203
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