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介護施設・障害福祉事業所へ新たに勤務する職員に補助金を交付

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滋賀県守山市

■介護施設・障害福祉事業所へ新たに勤務する職員(介護職員・支援員・相談員)に補助金を交付
職員不足解消のため、市内の介護施設および障害福祉事業所へ新たに勤務する場合に、補助金を交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※障害者福祉事業所については、令和6年度から新たに、グループホーム、相談支援事業所への就職者も対象となりました。

◆対象資格と補助額
補助が受けられるのは、それぞれの職種で1人1回限りです。

▽介護職員

対象:以下のすべてに該当する人
・就職時に対象資格を有している
・4月1日以降に新たに市内の介護施設へ就職する(12ヵ月以上介護職を離れた後、市内の介護施設へ再就職する人を含む)
・1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上、または1ヵ月140時間を超える勤務条件で介護施設と3年以上継続する雇用契約を締結する、または見込みである
・同一系列施設からの異動、または市内の他の介護施設などからの転職でない
・守山市および居住市町村の税などの滞納がない
・助成の返還が生じた場合の連帯保証人(成人した親族など1人)を立てられる

▽入所施設およびグループホーム(支援員)

※就職後、5万円を交付。その後、当該施設に3年以上勤務した場合、請求に基づき、さらに5万円を交付。

▽計画相談支援事業所(相談員)
対象資格など:相談支援専門員
対象要件:市内の計画相談支援事業所への就職
補助額:15万円

対象:以下のすべてに該当する人
・4月1日以降に新たに市内の対象事業所へ就職する(12ヵ月以上対象事業所を離れた後、市内の対象事業所へ再就職する人を含む)
・市外の障害福祉事業所などから、4月1日以降に市内の対象事業所へ就職する
・1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上、または1ヵ月140時間を超える勤務条件で対象事業所などと雇用契約を締結する
・同一系列事業所からの異動、または市内の他の障害福祉事業所などからの転職でない
・守山市および居住市町村の税などの滞納がない

申込み:勤務開始日(就職した日)から6ヵ月以内または、令和7年3月31日(月)のいずれか早い日までに必要書類を下記へ提出。

問合せ:
・介護保険課(介護職員について)【電話・有線電話】582-1127【FAX】581-0203
・障害福祉課(障害福祉事業所支援員・相談員について)【電話】582-1168【FAX】581-0203

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