社会貢献の一つの手段として注目されている遺贈寄附について、寄附の意思を持った個人の想(おも)いに寄り添い、適切な対応ができるよう、6月19日に滋賀銀行、関西みらい銀行と遺贈寄附に関する協定を締結しました。
遺贈寄附については、下記へご連絡ください。
◆遺贈寄附とは
寄附の意思を持った個人が、遺言によって特定の団体などに寄附する意思を示し、個人の死後、遺言書の内容に沿って寄附を行うものです。
問合せ:総務課
【電話・有線電話】582-1111【FAX】582-0539
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