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消費生活センター情報 くらしのたより No.75

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滋賀県守山市

■気付かないうちに定期購入に?
スマホで「いつでも解約可能」という安価なサプリメントや化粧品などの広告を見て購入し、初回の商品到着後に解約を申し出たが解約できず、2回目以降、高額な定期購入の契約になっていたという相談が多く寄せられています。消費生活センターでは、特に60歳以上の人からの相談が増加しています。
定期購入サイトの中には、低価格であることが強調されている一方で、契約条件や解約方法などの表示が小さかったり、何度もスクロールしないと確認できない画面設定になっているなど、注意深く読まないと契約内容が認識しづらくなっているものがあります。
このようなトラブルに遭わないために、注文前に契約条件を確認することが重要です。通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。定期購入が条件になっていないか、解約・返品条件はどのようになっているかなど、よく確認しましょう。また、注文に関するメールや取引画面、最終確認画面を保存しておくこともお勧めします。

問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146
【FAX】582-1138

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