計量法に基づき、商店や工場などで取引または証明に特定計量器を使用する人は、2年に1度、定期検査を受けることが義務づけられています。
県計量検定所による定期検査を実施しますので、使用中の計量器を持参してください。
検査には、計量器の能力に応じて一定の手数料が必要です。詳しくは、県計量検定所ホームページをご覧ください。
・検査日程
日時:9月2日(月)午前10時~午後2時30分
場所:市役所 大ひさし下
対象:計量法に基づいて、商店や工場などで取引または証明に特定計量器を使用する人
※受検免除の場合あり。詳しくは、県計量検定所へお問い合わせください。
その他:これまでに定期検査を受検したことがない計量器を持参する場合は、8月8日(木)までに商工観光課へ連絡してください。
問合せ:
・商工観光課【電話・有線電話】582-1131【FAX】582-6947
・滋賀県計量検定所【電話】563-3145
<この記事についてアンケートにご協力ください。>