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10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります

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滋賀県守山市

■制度改正の内容
・支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
・第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5,000円から月3万円に増額
・第3子以降の多子加算の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
・所得制限の撤廃
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

■下記のいずれかに該当する人は手続きが必要です
・高校生年代の児童を養育している人のうち、中学生以下の児童に対する児童手当・特例給付を受給していない人
・所得制限により、現在児童手当・特例給付を受給していない人
・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)を含み、子どもを3人以上養育している人 など

■申請期日
9月13日(金)までに申請(必着)
※申請書などは、一部公務員を除き高校生年代以下の児童がいる世帯に8月上旬に発送しています。手続きについては、市ホームページまたは案内文をご確認ください。
※公務員は、勤務先で手続きをしてください。

問合せ:こども家庭相談課
【電話・有線電話】582-1137【FAX】582-1138

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