国民年金保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取れる年金額が少なくなります。
また、納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、受け取ることができる年金額には反映されません。
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
持ち物:申請書、マイナンバーが分かるもの、本人確認ができる書類
申込み:直接、下記へ申し込み。
その他:
・申請後に発行された納付書での支払いに限ります。口座振替やクレジットカードでの支払いはできません。
・郵送での申請も可能です。
・市役所では申請できません。
問合せ:日本年金機構 草津年金事務所
【電話】567-2220【FAX】562-9638
<この記事についてアンケートにご協力ください。>