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自治体の皆さまへ

公的年金等受給者および給与所得者の所得税還付申告

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滋賀県守山市

2月17日(月)~3月17日(月)に市内各所で確定申告の受け付けを予定していますが、毎年、大変混雑します。所得税の還付申告をする人は、草津税務署が下記の日程で相談・受け付けを行いますので、ぜひこの機会に申告をお済ませください。

◆還付申告相談会

◆確定申告
▽マイナンバーカードを持っている人は、スマホによるe-Taxでの確定申告がより便利です
(1)スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応のもの)
(2)マイナンバーカード
(3)マイナンバーカードの署名用電子証明書の6〜16文字のパスワード
(4)利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワード
(5)マイナポータルアプリのダウンロード
上記5点を準備し、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス。
ご自身のスマートフォンでスムーズに確定申告書の作成ができますので、ぜひご利用ください。
※マイナンバーカードを持っていない人でも、国税庁ホームページで作成した申告書を印刷して郵送で提出することができます。申告会場へ持参する必要がなく便利です。

▽公的年金を受給している人へ
・公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
・所得税の確定申告が不要な人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受ける場合などは、市県民税の申告が必要です。

問合せ:
・草津税務署【電話】562-1315(自動音声案内)
・市税務課【電話・有線電話】582-1115【FAX】583-9738

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