県では、令和6年9月1日に「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を導入されました。県のパートナーシップ宣誓制度は、一方または双方がLGBTなどの当事者であり、人生においてお互いが協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者の関係(パートナーシップ)を宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明するものです。
本市でも、本制度の趣旨に鑑み、1月6日から下記のとおり対応しています。
1.運用を開始する本市の行政サービスの利用について
滋賀県パートナーシップ宣誓制度による宣誓を行った人については、「受領証」の提示・確認をもって、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として取り扱います。
2.対象となる本市の行政サービス
・市営住宅入居申し込み(担当:建築課)
・犯罪被害者への支援金支給(担当:危機管理課)
・防火防災訓練中の事故などに係る損害補償(担当:危機管理課)
・非常勤消防団員への退職報償金支給(担当:危機管理課)
・罹災弔慰金の支給(担当:健康福祉政策課)
・災害弔慰金の支給(担当:健康福祉政策課)
・不育症の治療に対する助成(担当:母子保健課)
・介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)申請(担当:介護保険課)
※今後も、政府方針などを踏まえて運用可能な行政サービスを随時更新し、市ホームページに掲載します。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:人権政策課
【電話・有線電話】582-1116【FAX】582-0539
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