文字サイズ
自治体の皆さまへ

農政課からお知らせ 家畜保健衛生所からのお願い

13/51

滋賀県守山市

家きんを含む家畜の所有者は、毎年、飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況などを県知事に報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。近年、国内で多数発生している高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜伝染病の発生予防や発生時の迅速なまん延防止対策を図るため、新たに家畜を飼養した人、これまで報告したことがない人は報告をお願いします。
対象:以下の15種の家畜を1頭(羽)以上飼養している人
(1)牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
(2)鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう(エミューを含む)
※飼養目的〔畜産業、教育、ペット、観賞用、展示(動物園など)、競技など〕にかかわらず、すべての所有者に報告義務があります。
報告内容:毎年2月1日時点の、飼養している家畜の種類、頭羽数など
申込み:2月28日(金)までに下記へ提出。
その他:詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問合せ:県家畜保健衛生所
【電話】0748-37-7511【FAX】0748-37-4821

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU