障害のある人への手当制度 29/51 2025.03.15 滋賀県守山市 重度または中度の障害のある人に対して手当制度があります。手当の認定にあたっては、障害の内容や状態、所得状況などについて審査があり、支給は申請された月の翌月分からです。詳しくは、上記へお問い合わせください。 問合せ:障害福祉課 【電話】582-1168【FAX】581-0203 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 国保年金課からお知らせ 国民年金の口座振替・クレジットカード納付制度 令和7年度 各種助成券交付